|
|
|
公共・産業施設編 知っておきたい関連法規
太陽光発電システム導入にかかわる主な法律には、「建築基準法」と「電気事業法」が
あります。
太陽電池モジュールの設置形態や設置方式、システムの規模によって対応が異なりますので、詳細は設置業者ならびに所轄官庁にお問い合わせ下さい。
建築基準法関連
建築物の屋根材や外壁材として太陽電池モジュールを用いる場合は、建築基準法が定める「構造耐力」「防火性」「耐久性」「安全性」に関する要求基準を十分に検討・確認してモジュールの選定を行うことが必要です。
電気事業法関連
太陽光発電は発電システムなので、電気事業法による規制を受けます。
システムの出力規模や電圧の種別によって、必要となる手続きが異なります。
| 電気工作物 |
出力規模 |
工事
計画 |
使用前
安全管理検査
(使用前自主検査、
使用前安全管理審査) |
使用
開始届 |
主任
技術者 |
保安
規程 |
届出先 |
| 自家用 |
1000kW
以上 |
届出 |
要 |
不要
(※1) |
選任 |
届出 |
経済産業省
産業保安
監督部 |
500kW
以上
1000kW
未満 |
届出 |
要 |
不要
(※1) |
外部委託
承認 |
届出 |
経済産業省
産業保安
監督部 |
50kW以上
500kW
未満 |
不要 |
不要 |
不要 |
外部委託
承認 |
届出 |
経済産業省
産業保安
監督部
|
50kW未満
(※2) |
不要 |
不要 |
不要 |
外部委託
承認 |
届出 |
経済産業省
産業保安
監督部 |
| 一般用 |
50kW未満
(※3) |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
− |
- ※1
- 出力500kW以上の電気工作物を譲受け、借用して使用する場合には使用開始届が必要。
説明:既に設置されている発電設備であって、工事計画の届出対象となる設備を他の者から取得又は借り受けて使おうとする場合は、工事計画の届出・安全管理検査ではなく、使用開始届のみとするもの。
- ※2
- 高圧連系は発電設備の有無に関係なく自家用電気工作物であり、50kW未満の発電設備は発電所ではなく需要設備の一部となる。
- ※3
- 低圧連系の50kW未満、もしくは独立形システムの50kW未満が該当する
|
|