よくあるご質問

FAQ

Q.

区画整理(道路・線路拡張)のため、システムを処分することになりました。補助金返還は必要ですか。

A.

「補助金に関わる財産処分等の承認基準」第6条に基づき、補助金の返還は免除されます。

ただし、収用証明(しゅうようしょうめい)、またはそれに代わる証明書類※が必要となります。

財産処分の手続きは必要になりますので、該当年度の「財産処分承認申請書」の「その他」として必要事項をご記入いただき、収用証明の写しなどを添付してご提出ください。

※自治体・発行団体によって書類の名称が異なるので、発行元にお問い合わせください。

役に立ちましたか?

その他のお問い合わせは
こちらよりご連絡ください。

お問い合わせ