関連法規

知っておきたい太陽光発電関連法規

太陽光発電システム導入にかかわる主な法律には、「建築基準法」と「電気事業法」があります。
太陽電池モジュールの設置形態や設置方式、システムの規模によって対応が異なりますので、詳細は設置業者ならびに所轄官庁にお問い合わせ下さい。

建築基準法関連

建築物の屋根材や外壁材として太陽電池モジュールを用いる場合は、建築基準法が定める「構造耐力」「防火性」「耐久性」「安全性」に関する要求基準を十分に検討・確認してモジュールの選定を行うことが必要です。

電気事業法関連

太陽光発電は発電システムなので、電気事業法による規制を受けます。
システムの出力規模や電圧の種別によって、必要となる手続きが異なります。

電気工作物 太陽光発電部分の
工事計画
工事計画 使用前検査 使用開始届 主任技術者 保安規程 届出先
一般用 10kW未満
(※1)
不要 不要 不要 不要 不要 不要
小規模
事業用
10kW以上
50kW未満
不要 届出
(使用前  
自己確認)
不要 不要 不要 経済産業省
産業保安
監督部
事業用 50kW未満
(※2)
不要 届出
(使用前  
自己確認)
(※3)
不要 選任/
外部委託
届出 経済産業省
産業保安
監督部
50kW以上
2000kW
未満
不要 届出
(使用前  
自己確認)
不要 選任/
外部委託
届出 経済産業省
産業保安
監督部
2000kW
以上
届出 届出
(使用前  
自主検査)
不要
(※4)
選任/
外部委託
(※5)
届出 経済産業省
産業保安
監督部
  • ※1.低圧連系の10kW未満、もしくは独立型システムの10kW未満が該当する。
  • ※2.高圧・特別高圧受電・連系での、50kW未満の自家用電気工作物。
    保安規程については、他の自家用電気工作物が既に設置されている場合には、保安規程の変更・追加手続きが必要。
    高圧または、特別高圧の変電設備・蓄電設備(4800Ah・セル以上)を設置する場合には、所轄消防署へ、設置届出が必要。
  • ※3.10kW未満は不要。
  • ※4.出力2000kW以上 の電気工作物を譲渡、借用する場合には、使用開始届が必要。
  • ※5.外部委託は、出力5000kW未満かつ電圧7000V以下で連系等をする事業場のみ。